2024.05.21ブログ

美容院を内装解体工事をする場合の工事区分【東京の内装解体工事ブログ】

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美容院を内装解体工事をする場合の工事区分【東京の内装解体工事ブログ】

東京都昭島市のみなさま、こんにちは!

東京を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

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美容院の内装解体を行う際に、店舗であった場合はどのような解体業者に依頼するのがよいかわからないといった方もいると思います。

さらに建物のオーナー側から原状回復工事やスケルトン工事といった難しい専門的な用語形で言われた場合は、どこまでを解体すればいいのかわからない事もあるでしょう。

ここでは美容院の内装解体工事を依頼する解体業者と、内装解体の方法の違いについて紹介します。

建物のオーナーとの取り決めやオーナーの意向を優先

美容院のある建物を自分で所有しているケースですと内装解体工事の内容を自分で決めることが可能です。

しかし、テナントに入っているようなケースではオーナーと念入りに話し合う必要があります。

オーナーと賃貸契約を結んだ際に、建物を借りる前の元の状態に戻す「原状回復」を行うことは引き払う際の義務になっている場合がほとんどでしょう。

どこまで内装解体工事をするかは、オーナーの意見に決める事はできません。オーナーから床の下地や壁まで撤去を希望されるケースもあります。

オーナーとの話し合いがきちんとできていないとと後々トラブルの原因になる可能性もあるので注意が必要です。オーナーと借主が納得できるまでよく話し合い、内装解体工事の内容を明確にしておくことが大切でしょう。

工事区分により選択肢の広さが変わる

店舗の内装解体工事の場合、工事の内容とは別に、A工事・B工事・C工事といった区分があります。

・A工事または甲工事は発注、支払いをオーナー側がする

・B工事または乙工事は発注はオーナー、しかし、支払いは借主がする

・C工事または丙工事は発注、支払いを借主がする

A工事はビル、テナント全体や共通の通路の壁を解体工事する際に行う工事です。

基本的にはオーナー側の要望と責任をもってされるため、借主側には負担は生じません。

B工事は店舗内の解体の工事でも、空調設備や電気設備などのテナントの安全施設に関わる部分を解体工事する場合に該当する工事のことです。

内装解体工事を依頼する際は、建物の構造を理解している解体業者に頼む方が、トラブルや事故などを回避することが可能なために解体業者はオーナー側が指定します。

しかし内装解体工事自体は借主側の責任や要望で行われるため、内装解体工事の費用は借主側が負担する必要があります。

C工事はテナント全体や安全設備に影響がない範囲の工事です。借主側が内装解体業者の選定からすることが可能なため、複数の内装解体業者に見積もりの依頼をするなど比較的、内装解体工事の費用を削減可能なことが多いでしょう。

美容院の内装解体工事のケースでは水回りの施設の解体工事もするので、テナント契約の時点で内装解体業者が指定されている契約になっているようなケースもあります。

契約の内容をきちんと確認する必要があります。

また、B工事としての見積もりが提示されたケースでも、内容的にはC工事でもできるようなケースもあります。

内装解体工事の費用に関わる大切ア部分なので、B工事だからといって見積もりの内容をきちんとチェックせずに気になることは内装解体業者やオーナーに確かめて見るとよいでしょう。

 

まとめ

今回は、【美容院を内装解体工事をする場合の工事区分】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。

「店舗の閉店」をお考えの方へ内装解体・原状回復工事はコワースにお任せください!