2023.09.01ブログ
マンションなどの共有部分とは?③【東京の内装解体工事ブログ】
マンションなどの共有部分とは?③【東京の内装解体工事ブログ】
東京都港区のみなさま、こんにちは!
東京を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
共用部分の範囲は
共用部分とは、ざっくりいえば《専有部分以外の全部》といえます。
マンションの区分所有者が全員で共同して管理すべき部分であり、具体的な箇所としては《柱や梁などの構造に関わる部分》《マンションのエントランス》《自動ドア》《屋上》《共有廊下と階段》《エレベーター》《駐車場や駐輪場(区画が決まっていない場合)》《宅配ボックス》《ごみ置き場》《パイプシャフト》《縦配管》などです。
共用部分の管理や補修などは、実際は区分所有者で構成される管理組合が行います。その修繕費や管理費は、区分所有者が全員が毎月支払う管理費や修繕積立費でまかなわれます。
《専有部分》でも他の住人に迷惑をかけないように気をつける必要がある点はありますが、もちろん《共用部分》であればなおさらでしょう。
区分所有者ひとりひとりが、マンション全員の所有物なのだという自覚を持って、マナーとモラルを守る必要があるでしょう。
共用部分に変更を加えるには
区分所有者全員のものである共用部分は、個人の判断で変更を加えることはできません。
管理組合総会で全体の4分の3以上の賛成を得ることにより、初めて変更することが可能となります。
つまり、その数の賛成が得られない時は許可がおりず、共用部分の変更はできないということです。
個性豊かな共用部分
近年は利便性の高い共用部分を備えることで、他のマンションと差別化をはかるというところも増えているようです。
例えば《図書館》《ゲストルーム》《シアタールーム》《フィットネスルーム》《キッズルーム》《レストラン》《ラウンジ》などでしょうか。
もちろんいずれもそのマンションの区分所有者しか利用することはできません。混雑することなく、気兼ねなく利用することができることで生活を豊かにしてくれそうですね。
今回は、【マンションなどの共有部分とは?③】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。