2023.02.24ブログ

現状復帰と原状回復の違い①

東京のみなさま、こんにちは!

東京を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

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「原状回復」と「現状復帰」賃貸物件を退去する際によく耳にする言葉ではないでしょうか。

現状復帰も原状回復も元に戻すという同じ意味に思えますが、実はこの二つは大きな違いがあるのです。

ここでは現状復帰と原状回復の違いを紹介いたします。

 

「現状復帰」と「原状回復」の違いや意味

このふたつは一見すると似たような言葉に思えます。現状復帰と原状回復の違いとは何かをを見てみましょう。

現状復帰とは現在の状態に戻すことで、原状回復は借りた時の状態に戻すことです。

通常、オフィスや賃貸の住宅を退去する際には当初、借りた時の状態に戻して返却をするという意味で使われていますので、原状回復になります。

現状復帰という言葉が使用されるのは、 地震などの災害等で建物や住宅の設備が損傷を受けてしまった後で、被災前の状態に内外装を戻すケースの時です。

被災した賃貸物件を引き続き居住・利用する場合は、借主の今後の利便性や居住環境の維持費用として、現状復帰が必要となるでしょう。

「原状復帰」と「原状回復」の違い

「現状復帰」と似た言葉に「原状復帰」があります。そして「原状回復」との違いを説明いたします。

実は「原状回復」も「原状復帰」も意味は同じなのですが、使用される場面が異なります。

「原状復帰」は建設用語で、建設業者の間で使用されることが多いです。一方、「原状回復」は賃貸契約にそって、借りた時の状態に戻すという意味の法律用語になります。

まれに現状回復という言葉を見かけますが、これは誤りです。被災した場合であれば現状復帰ですが、そうでなければ原状回復の意味かどうかを確認するべきです。

 

借主が「原状回復」費用を負担するケース

水垢やカビ、油などの清掃を怠った事が原因による汚れや破損などは、原因が借主の故意、または過失によるような場合では借主が「原状回復」費用の負担をします。

また、災害を受けた部屋や建物を被災前の状態に戻す「現状復帰」では、借主が今後も入居し続ける為の修理になるので、敷金とは別途、工事費用を支払うことになります。

 

借主が「原状回復」費用を負担しなくてもよいケース

それとは逆に、借主が「原状回復」の費用を負担しなくてもよいケースでは、住んでいるうちに自然に発生してしまった汚れや傷の補修費用でしょう。

通常こうした汚れや傷のことを損耗とよびます。

よくある例としては、床ですとフローリングのワックスのはがれや家具などを置いた場所のへこみ、壁の場合ですと画鋲の穴などでしょう。

壁紙や畳の日焼けなども借主負担の対象ではないでしょう。

 

まとめ

今回は、【現状復帰と原状回復の違い①】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。

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