2023.09.19ブログ
賃貸物件の契約終了の際の《退去費用》とは③【東京の内装解体工事ブログ】
賃貸物件の契約終了の際の《退去費用》とは③【東京の内装解体工事ブログ】
東京都清瀬市のみなさま、こんにちは!
東京を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
原状回復のラインとは
借主が入居する前の状態に戻す、といっても完全に元に戻すというのは不可能です。経年劣化など、どう考えても仕方のない傷みというものがあるからです。
そのために、国土交通省が《ここからは借主負担でここからは貸主負担》というようなガイドラインを作成しており、原状回復は基本はそれにのっとって借主、貸主の費用の負担が決まります。
それでは具体的に見ていきましょう。
貸主の負担となるもの
通常の住み方をしていても避けられない劣化や傷などの修繕は、貸主の負担になります。
例えば家具などを置くことによってできた床やカーペットの設置跡やテレビや冷蔵庫の設置などによる壁の黒ずみ(電気ヤケ)など、日焼けなどの自然現象による畳や壁の変色、画鋲の穴、寿命による設備機器の交換などでしょう。
借主の負担となるもの
借主が手入れを怠ったために残ってしまった傷や汚れ、通常の使用とはいえないような住み方でついてしまったような汚れや傷などの修繕の費用は、借主負担となります。
例えば放置したことによる沈着してしまった汚れや結露を放置した結果できてしまったカビやシミ、喫煙による壁紙や天井の変色や悪臭、ペットによってできたひっかき傷、鍵の紛失などです。
それが故意であっても過失であっても、借主都合によるものは大体が借主の負担での修繕となります。
今回は、【賃貸物件の契約終了の際の《退去費用》とは③】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。