2024.01.26ブログ

東京で店舗解体をする際の解体業者の選び方①【東京の内装解体工事ブログ】

東京で店舗解体をする際の解体業者の選び方①【東京の内装解体工事ブログ】

東京都足立区のみなさま、こんにちは!

東京を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

店舗解体工事しようと思った時、どのような解体業者に依頼すればよいでしょうか。
解体工事を依頼する業者選びのポイントを紹介いたします。

必要な許可等をきちんと所有しているか

解体工事を請け負う解体業者は、「建設業の許可」もしくは「解体工事業登録」が必要になります。ただし、解体工事業登録は請負金額が500万円(税込み)未満の解体工事に限られます。
解体業者が必要な許可等を所有しているかどうかは担当者の名刺などで確認をすることが可能です。また役所で照会をすることもできます。
許可を取得しているというのは業者の信頼性や技術力を示す大切なポイントとなります。

実績や評判

依頼しようと思う解体業者の過去の実績や口コミを確認することで、その解体業者の実力や信頼性を評価することができます。施工事例や実績等はホームページで確認することができます。
またインターネットや口コミサイトを活用して、実際の「お客様の声」や評判等を確認しましょう。

専門の知識と経験

店舗解体工事は繊細で専門的な作業です。解体業者が適切な専門知識や経験等を持っているかどうかを確認し、同様の事例をどれだけ手がけてきたかを確認しましょう。
実績が多いほど、経験も多く様々なタイプの店舗解体工事を手掛けているため、施主様の疑問なことや不安なこと等にも相談にのってくれ適した提案をしてくれる可能性が高まります。

法律を遵守して解体工事をしているか

「廃棄物処理法」により、排出事業者は産業廃棄物が適正に運搬、処分されたかどうかを確かめる義務があります。
マニフェストと呼ばれる産業廃棄物管理票があります。求めればマニフェストを提示してくれるのかどうか、解体業者に確認してみましょう。
特定建設資材(木材やコンクリートなど)が使用されている構造物で、床面積が80㎡以上の解体工事の場合は、建設リサイクル法により都道府県知事に依頼者(発注者)は届け出を出す義務があります。また、これは解体業者などが代行するのが一般的ですので解体工事を依頼する解体業者に確認することをおすすめします。

解体工事の見積書は分かりやすいか

解体工事の見積書の書式は各解体業者で異なります。
解体工事の性質上、数量や項目を明確にしづらい側面もありますのが、すべて「〇〇一式」と書かれているような見積書には注意が必要です。

解体工事の範囲や内容が分かりやすく記載されているか、別途工事やその他の注意事項などについてきちんと明記されているか確認しましょう。

どこまでが見積もりに含まれているのかが分からないと追加工事や変更の時などに困ります。
後になって解体工事の追加費用を請求されてトラブルなどになる事例もあるので気をつけましょう。

今回は、【東京で店舗解体をする際の解体業者の選び方①】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。

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