2023.09.21ブログ
賃貸物件の契約終了の際の《退去費用》とは⑤【東京の内装解体工事ブログ】
賃貸物件の契約終了の際の《退去費用》とは⑤【東京の内装解体工事ブログ】
東京都神津島村のみなさま、こんにちは!
東京を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
退去する時のトラブル例を見てみましょう。
明らかに払う必要のないものまで請求された
先述したように、借主に原状回復の義務があるといっても、住んでいる期間に発生した汚れや傷の修繕費のすべてを支払うという必要は、まったくありません。
そのため、驚くほど高額になある退去費用を請求されるというのは通常ではありえないことであり、もしそのような金額である場合は借主が支払う必要がないものまで請求をされている可能性が高いといえるでしょう。
これは、貸主が借主の知識不足を逆手に取って本来は請求すべきではないものまで請求しているというケースもありますし、貸主自身が知識不足ということもありえます。いずれにしても、このような場合にはガイドラインにきちんとのっとって話し合いするべきでしょう。
ひとつひとつの項目について、ガイドラインを読み合わせすれば、よほどのことがない限りは最終的にきちんと相場の金額に収まるでしょう。
借主の入居する前からすでにあった汚れや傷の修繕費まで請求された
こちらも貸主が故意に行っているという場合と、知らない、気づかずに行っている場合の両方が考えられるでしょう。
どちらにしてもお互い証拠がない場合「あった、なかった」で話し合いが平行線になってしまうことが考えられるので、借主側としては入居する前にすでにあった汚れや傷などに関しては写真を撮って記録として残しておくことが最善といえるでしょう。
今回は、【賃貸物件の契約終了の際の《退去費用》とは⑤】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。