2023.08.05ブログ
A工事・B工事・C工事とは?①【東京の内装解体工事ブログ】
A工事・B工事・C工事とは?①【東京の内装解体工事ブログ】
東京都多摩市のみなさま、こんにちは!
東京を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
工事区分とは?
《A工事》《B工事》《C工事》の違いというのは、費用や業者発注者権限を明確化した工事区分のことです。オフィスなどを退去する時には、原状回復が必要となります。
原状回復工事に対して、《A工事》《B工事》《C工事》の区分によって、借り主が費用を支払うかどうかを明確にします。
店舗の内装工事も、工事区分があります。
《A工事》《B工事》《C工事》は、オフィスの移転や店舗の出店に係る工事の対象の範囲や、費用の負担、解体業者の選定権限に違いがあります。
原状回復の際にも、同区分が適用されます。
《A工事》《B工事》《C工事》は、オフィスやビルなどの解体工事を行う際の責任や、権限などを区分したものです。解体工事を区分することにより、誰が支払いをして、誰が業者に発注をするかを明確化しています。
《A工事》《B工事》《C工事》のそれぞれの違いなどを、知っておきましょう。
また、オフィスの借り主が費用の負担する際に、工事の費用を抑えるコツについても紹介いたします。
《A工事》《B工事》《C工事》とは権限を明確化するための区分のこと
《A工事》《B工事》《C工事》は、工事の区分のことです。解体業者への発注者と、費用の支払いをする人を明確にして分かりやすくしています。
区分を取り決めることにより、誰が発注権限を持っているのかを明確にします。
ビル内に店舗などを借りている人、そしてビルのオーナーそれぞれが、どの工事でどのような責任があるのかを見ていきましょう。
《A工事》《B工事》《C工事》の違いとは?
《A工事》とは、ビルの共有部分に関わる部分の工事のことを指します。
《B工事》とは建物全体にかかわる部分で、オーナー権限で行う工事のことです。
《C工事》とは、借主側が発注をして行うもので、店舗の内部の工事などが一例となります。
《A工事》の場合は発注者、業者の選定、費用の負担が オーナーになります。
《B工事》の場合では発注者、費用の負担は借り主、業者の選定は オーナーとなります。
《C工事》では発注者、業者の選定、費用の負担が 借り主です。
今回は、【A工事・B工事・C工事とは?①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。