2024.10.30ブログ
現状復帰と原状回復①【東京の内装解体工事ブログ】
現状復帰と原状回復①【東京の内装解体工事ブログ】
東京都八丈島八丈町のみなさま、こんにちは!
東京を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
賃貸の物件を退去する際に《原状回復》と《現状復帰》という言葉をよく聞くのではないでしょうか。
《現状復帰》も《原状回復》も同じ意味の「元に戻す」というように思えますが、この二つは実は大きな違いがあるのです。
ここでは《現状復帰》と《原状回復》の違いについて紹介していきます。
《現状復帰》と《原状回復》の意味
この二つは一見すると同じような言葉に思えます。《現状復帰》と《原状回復》の違いや意味とは何かを見ていきましょう。
《現状復帰》とは「現在の状態に戻す」ということで、《原状回復》は「借りた時の状態に戻す」ということです。
通常、オフィスや賃貸の住宅などを退去する時は、借りた時の状態に戻し返却するという意味で使われていますので《原状回復》となります。
《現状復帰》という言葉が使われるのは、 地震などの災害で建物や住宅の設備が損傷を受けてしまった後、被災する前の状態に内外装を戻すという場合の時です。
被災した賃貸物件を引き続き居住や利用をする場合には、借主の今後の利便性や居住の環境の維持費用として、《現状復帰》が必要になるでしょう。
《原状復帰》と《原状回復》はどう違うのか
《現状復帰》と似た言葉で《原状復帰》という言葉があります。《原状回復》との違いについて説明いたします。
実は《原状回復》も《原状復帰》も同じ意味なのですが、使用される場面が違います。
《原状復帰》は建設用語となり、建設業者間で使用されることが多い言葉です。
《原状回復》は賃貸契約に沿って、借りた時の状態に戻すという意味の法律用語となります。
《原状回復》の費用を借主が負担する場合
カビや水垢、油などの清掃を怠った事が原因となる汚れや破損などについては、原因が借主の過失または故意による場合では借主が《原状回復》の費用負担をします。
また、災害などを受けた部屋や建物を被災する前の状態に戻す《現状復帰》では、借主が今後も入居し続けるための修理となるため、敷金とは別途、工事の費用を支払うことになります。
《原状回復》の費用を借主が負担しなくてもよい場合
逆に、借主が《原状回復》の費用の負担をしなくてもよいのは、住んでいるうちに自然に発生してしまった汚れや傷の補修のための費用です。
通常このような汚れや傷のことを《損耗》といいます。
よくある例として、床の場合ではフローリングのワックスのはがれや家具を置いた所のへこみ、壁の場合では画鋲の穴などでしょう。
壁紙や畳の日焼けなども借主の負担の対象ではないでしょう。
今回は、【現状復帰と原状回復①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。