2025.03.07ブログ
解体で発生した廃棄物を収集、運搬するための許可とは?【東京の内装解体工事ブログ】

解体で発生した廃棄物を収集、運搬するための許可とは?【東京の内装解体工事ブログ】
東京都多摩市のみなさま、こんにちは!
東京を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
廃棄物とは
《廃棄物》というと、《ゴミ》や《不要物》というイメージがあるのではないでしょうか。
きちんとした定義で廃棄物は《自ら利用し、または他人に有償で売却する事ができないために不要になったもの》がこれにあたります。
廃棄物のほとんどは廃棄物処理法という法律により規定がされており、《ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって、固形状又または液状のもの》ということとなっています。
廃棄物の分類
廃棄物は《産業廃棄物》《特別管理産業廃棄物》および《一般廃棄物》《特別管理一般廃棄物》と、大きく分けると4つに分類できます。
産業廃棄物
産業廃棄物には《事業活動に伴って生じたもののうち、規定されている20種類》が該当します。言い換えると規定されていないものは、事業活動において発生したものであっても《一般廃棄物》ということになるのです。
特別管理産業廃棄物
《産業廃棄物》の中でも、特に指定がされている有害なものがこれに該当いたします。
一般廃棄物
産業廃棄物以外のものは《一般廃棄物》となります。その中でも、やはり《産業廃棄物以外の、事業活動で発生したもの》を事業系一般廃棄物といい、《一般家庭の日常生活から発生したもの》を家庭廃棄物といいます。
特別管理一般廃棄物
一般廃棄物の中の、特に指定された有害なものがこの特別管理一般廃棄物に該当します。
《産業廃棄物収集運搬許可》について
《産業廃棄物》に該当するものを運搬する際は《産業廃棄物収集運搬許可》が必要となります。
産業廃棄物というのは、誰でも、収集して処理場まで運ぶことができるものではないというところがポイントなのです。
ここでは、この《産業廃棄物収集運搬許可》について詳しく見ていきますが《産業廃棄物収集運搬許可》がない場合でも廃棄物の運搬をすることが可能な場合がありますので、まずはその場合を確認していきましょう。
許可がなくても廃棄物の運搬をすることが可能な場合
《廃棄物処理法》という法律によりますと、《事業者は、自らその産業廃棄物の運搬または処分を行う場合には、”政令で定める”産業廃棄物の収集、運搬および処分に関する基準に従わなければならない》という規定があります。
《政令で定める産業廃棄物の収集、運搬に関する基準》というのは、次の3点になります。
*産業廃棄物を自社で運搬する場合の3つの義務(廃棄物処理法施行規則第7条の2の2)
・飛散・流出・悪臭・騒音・振動等、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
・法定された書類を携帯すること
・車両に法定された表示をすること
裏返していうと、《この基準にさえ従っていれば自分で出した廃棄物は自分で運搬することが可能》ということになるわけなのです。
そしてもちろん、この基準を満たしていた場でも《他人が排出した廃棄物》に関しては、運搬することができないということにもなりますね。
この時に最も注意しなければいけないのは、自分の排出物だと思って運搬をしていたのに、法律的には他人(他業者)の排出物だった、というようなことが起きてしまった場合です。
元請け業者や下請け業者といった立場が絡んできた場合、このようなことが起きやすくなるのですが、このようなケースだと自分もその他の業者も、重大な廃棄物処理法違反にあたってしまうということになるのです。
自分で運搬をする場合には、本当にそれが許可なしでも運搬可能なケースなのかをしっかりと確認することが大事なのです。
産業廃棄物収集運搬許可の取得に必要な条件
取り扱いに注意が必要となる産業廃棄物は、誰でも収集や運搬が可能となってしまうと、環境破壊や不法投棄など深刻な事態につながりかねなくなってしまいます。
そこで必要となるのが、《許可を得ること》となり、その取得条件として大きく5つ紹介いたします。
経理的な基礎が確固としていること
倒産が危ぶまれるような経済状態の企業だとしたら、廃棄物の収集任せる事事はできません。
そのような理由から、直近3年はしっかりとした経営状況であるということが求められます。
講習会を修了していること
産業廃棄物収集運搬許可に関する講習会を受講し修了して、しっかりとした知識を得ているということも条件となります。
運搬施設がしっかりしていること
収集運搬が可能な施設や車等がしっかりと用意できているということも必要となります。
事業計画がきちんとしていること
計画的で適法な業務内容、適切な施設や人員の配置など、事業を行うための体制がしっかりと整っていることも求められます。
欠格事由に該当しないこと
申請者やその法人の役員、株主、出資者、法定代理人、政令使用人が、《破産者、暴力団員、その他》に該当していないことも条件になっています。
以上の条件を満たしたうえで、都道府県知事または政令で定める市の許可が得ることが可能です。
別の許可が必要な場合
注意をしなければいけないのは、《産業廃棄物収集運搬許可》を得ていたとしても、その他の一般廃棄物の収集や運搬ができないということです。
つまり、家庭から出るゴミ等はまた別の許可が必要になるのです。
《産業廃棄物収集運搬許可》ですべての廃棄物を扱えるわけではないということを知っておきましょう。
今回は、【解体で発生した廃棄物を収集、運搬するための許可とは?】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。