2023.03.11ブログ
飲食店の店舗や事務所の解体工事①
東京都大田区のみなさま、こんにちは!
東京を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
店舗や事務所の移転をする。諸事情により閉店するという場合、借りていた物件は管理者に返却が必要です。
返却の時には、店舗や事務所を契約する前の状態に原状回復してから返却する契約になっていることほとんどです。
返却する時に発生する内装解体工事について紹介いたします。
内装解体工事の流れ①
例として飲食店の内装解体工事の流れを紹介いたします。
返却の期日までに内装解体工事を完了させて返却することができるように、だいたいの流れをみてみましょう。
管理者と打ち合わせをする
契約書に沿った内容の内装解体工事をするのが原則となりますが、状況によって内装解体工事の内容に変更や追加がされる場合もあります。
次に入居する店舗が決まっている場合や、同業種の入居などを想定して使用可能なもの残す場合があります。
居抜きの形になるケースでは撤去する物があまりない場合もあります。 これらは管理者や次に入居する店舗の意向で異なります。
設備の撤去をする
打ち合わせが終わり内装解体工事の内容が決定したら、次は内装解体工事の前準備をします。
まずは設備や設置物の撤去を行います。
管理者と打ち合わせで決めた内容に沿うように、厨房の設備、椅子、テーブル、パーテーション、カウンター、ゴミなどの不要なものを撤去していきます。
撤去すること自分ではが難しい場合には、解体業者に撤去を依頼することもできますが、解体業者に処理してもらうと費用も増えてしまうでしょう。
逆にこれは残してほしいものは残したままにしましょう。
残した設備などは店舗返却と同時に借り主から貸し主へ譲渡されたとみなされ、所有権は借り主から貸し主へ移ります。
電気、水道、ガスなどライフラインの停止
ガスやインターネットは内装解体工事に使用しないため、解体工事の開始前に停止しましょう。
電気や水道は内装解体工事中にも使うことがあるので、解体業者に相談してから停止する時期を決めましょう。
養生の設置
内装解体工事が決定したら、解体工事を行う業者が養生の設置をします。
エントランスやエレベーターなどにも機材や撤去物の運搬経路を傷つけないように養生をする場合があります。
まとめ
今回は、【飲食店の店舗や事務所の解体工事①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。